・「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」第2条に定義されるため池
・農業用水の共有の用に供されるため池をいい、現に利用されているもののほか、現に利用されていない場合であっても利用し得る状態にあるため池が該当
・国が示した選定基準に基づき、防災上重要な施設として、県が選定したため池
・氾濫解析により浸水想定区域図(歩行不可能域)を作成し、以下選定基準と照らし選定
[選定基準]
①ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
②ため池から100~500mの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量1000㎥以上のもの
③ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量5000㎥以上のもの
④上記以外で、ため池の規模、構造、地形条件、家屋、公共施設等の位置関係、維持管理の状況、上流域の地域指定の状況、崩壊土質及び地形等から、県又は市町が特に必要と認めるもの
・「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」第7条に定義されるため池
・防災重点ため池のうち、市町の意見を聴いて県が指定(地方公共団体の所有等を除く)
・行為の制限や防災工事の施行等、ため池法に規定される条項の適用を受ける
・県が定める指定基準に該当し、地域防災計画に設定したため池
[指定基準]
老朽化したため池であって、次のいずれか1つ以上に該当し、早急に補強等を必要とするもので、ため池の決壊した場合、人家1戸以上または、重要な公共施設に直接被害が及ぶおそれのあるもの
ア)堤体の老朽化及び断面不足
イ)取水施設の老朽化
ウ)余水吐の老朽化や断面不足